こども性暴力防止法をめぐって、現場で働く人々が意外と知らない「費用負担」のルールが話題になっています。弁護士・社会保険労務士の益原大亮さん(@mas_laborlaw)が投稿した豆知識が、SNSで静かに注目を集めています。
意外と知らない「戸籍取得費用」のルール
益原さんが紹介しているのは、犯罪事実確認の手続において従事者が提出する戸籍などの書類についてです。その取得にかかる費用は、従事者本人の負担とされている点がポイントになっています。
これはこども性暴力防止法のQA応用編6-21に明記されている内容とのこと。制度の運用現場では「どちらが払うの?」という疑問が生まれやすい部分なので、知っておくと実務でも役立ちそうです。
「事業者が払ってあげてもOK」という柔軟な運用も
ただし、益原さんは「もちろん、対象事業者が任意に費用負担をしてあげることは差し支えない」とも補足しています。あくまで原則は従事者負担ですが、事業者側が任意で負担するという選択肢も認められているとのことです。
この柔軟な解釈を知らずに「全部自己負担だから不満」と感じている従事者や、「うちが払ってあげたいけど問題ないか」と悩む事業者にとっても、参考になる情報といえるでしょう。
専門家発信だから届く「実務の解像度」
益原さんは弁護士・社会保険労務士という立場から、こども性暴力防止法に関する豆知識を継続的に発信されています。法令の条文だけでは読み取りにくい「QAの応用編」まで丁寧に紹介してくれているのが、多くの人に刺さっているポイントです。
こうした専門家による実務レベルの解説は、制度の正確な理解を広めるうえでとても重要な役割を果たしています。知っているだけで現場の判断がぐっとスムーズになる、そんな発見でした。
